株式会社トマックサポートセンター

行動援護について

# 【障害福祉サービス】行動援護とは?対象者・サービス内容・費用・利用の流れをわかりやすく解説!

「知的障害や精神障害がある家族が、外出時にパニックを起こしてしまう…」

「急な飛び出しや自傷行為があり、一人で外出させるのが危険で目が離せない」

「ガイドヘルパー(移動支援)と行動援護は何が違うの?」

知的障害や精神障害により、行動上著しい困難を抱えている方やそのご家族にとって、外出時の安全確保やパニックへの対応は非常に大きな課題です。

そうした方を対象に、危険を回避しながら安全に移動や外出ができるよう専門的に伴走・支援する制度が「行動援護(こうどうえんご)」です。

この記事では、行動援護の基本的な概要から、具体的な支援内容、対象者の条件、移動支援との違い、利用料金や手続きの流れまでを分かりやすく解説します!

---

## 1. 行動援護とは?

行動援護とは、障害者総合支援法に基づく「介護給付」の一つです。

知的障害や精神障害によって**行動上の困難(強度行動障害など)があり、自分一人では危険を回避することが難しい方**に対し、行動する際に生じる危険を回避するための援助や、移動の介護、外出時の必要な支援を行う専門的な福祉サービスです。

単に「移動を手伝う(付き添う)」だけでなく、**行動障害の原因を把握し、パニックの予防や適切な環境調整を行う専門性**が求められる点が大きな特徴です。

---

## 2. 対象となるのはどんな人?(利用条件)

行動援護を利用できるのは、原則として**障害支援区分が「区分3以上」**であり、かつ**行動項目(行動障害の程度を示す判定項目)の点数が一定以上の方**です。

具体的には、以下のような特性や行動傾向が見られる方が対象となります。

*主な対象:** 知的障害・精神障害(発達障害含む)のある方

*行動の特徴・困りごとの例:**

* 交通量の多い道路への急な飛び出しや、高所への危険な移動がある

* パニックや大声、自傷行為(自分を傷つける)、他害行為(他人に手を出す)がある

* 異食(食べられないものを口に入れる)の危険がある

* 場所や予定の変更に対応できず、強いこだわりや強い拒絶反応が出る

* 迷子になりやすく、自分の現在地やSOSを伝えることが難しい

> 💡 認定基準の目安

> 自治体による障害支援区分の調査において、「行動項目(12項目)」の合計点数が**10点以上**(区分3〜5等の条件による)となる場合などに支給決定がなされます。

---

## 3. 具体的にどんなサービスを行ってくれるの?

行動援護のヘルパー(行動援護従業者資格や強度行動障害支援養成研修修了者など)は、利用者の特性を深く理解したうえで以下のような支援を行います。

| 支援の種類 | 具体的なサポート内容 |

| --- | --- |

| ① 行動の伴走と危険回避 | 外出時(散歩・買い物・余暇活動など)に同行し、飛び出し、転落、異食、迷子などの危険を未然に防ぎます。 |

| ② パニック等の予防・安全確保 | パニックや自傷・他害行為が起きないよう、あらかじめ刺激の少ないルートを選んだり、予期せぬ変化が起きた際も落ち着ける環境を整えます。 |

| ③ パニック発生時の適切な対応 | 万が一パニックや行動障害が起きてしまった場合、本人と周囲の安全を第一に確保しながら、適切になだめたりクールダウンを促します。 |

| ④ 外出前後の着替えや移動の介助 | 外出に伴う準備、身体介護、公共交通機関の利用手続、食事や排せつの介助を行います。 |

---

## 4. 「移動支援」や「重度訪問介護」との違いは?

よく混同されやすい他の外出支援サービスとの違いをまとめました。

| サービス名 | 主な目的と対象の違い |

| --- | --- |

| 行動援護 | 知的・精神障害による行動障害への専門的アプローチ。 危険回避やパニック予防などの専門的な知見を持ったヘルパーが伴走する。 |

| 移動支援(ガイドヘルパー) | 各自治体が行う事業。余暇活動や社会参加のための外出移動をサポートする(行動障害の重さより、移動の補助が中心)。 |

| 重度訪問介護 | 重度の身体障害や重度心身障害(知的+身体など)のある方に対し、自宅での介護から外出支援まで**総合的に長時間のケア**を行う。 |

---

## 5. 利用料金(自己負担額)はいくら?

障害福祉サービスのため、利用料は**原則1割負担**ですが、世帯の所得に応じて「負担上限月額」が定められています。

| 世帯の所得区分 | 負担上限月額 |

| --- | --- |

| 生活保護受給世帯 | 0円 |

| 市町村民税非課税世帯(低所得) | 0円 |

| 一般1(市町村民税課税世帯・所得割16万円未満) | 9,300円 |

| 一般2(上記以外の市町村民税課税世帯) | 37,200円 |

※多くの利用者(非課税世帯等)が**月額0円**で利用しています。ただし、外出先でのヘルパーの交通費や施設入場料などの実費は、利用者の負担となる場合があります。

---

## 6. 行動援護を利用するまでのステップ

1. 相談

お住まいの**市区町村の障害福祉窓口**、または**指定相談支援事業所**に「行動援護を利用したい」と相談します。

2. 支給申請と障害支援区分の調査

自治体に申請を行い、心身の状況や行動項目についての訪問調査を受けます。

3. サービス等利用計画案の作成

相談支援専門員と一緒に、「どんな目的で、月何時間ほど利用するか」を計画案にまとめます。

4. 支給決定・受給者証の発行

自治体から「行動援護」の支給決定を受け、受給者証(支給時間数が記載されたもの)が発行されます。

5. 事業所との契約・利用スタート

行動援護を提供している事業者と契約を結び、事前アセスメント(本人の特性やこだわりのヒアリング)を行ったうえでサービスの利用を開始します。

---

## まとめ

行動援護は、行動上のリスクが高く外出を諦めてしまいがちな障害のある方にとって、**安全に社会や地域とつながりを持つための大切なサポート手段**です。

また、常に目が離せないご家族にとっても、専門スタッフに外出を任せることで一時的な休息(レスパイト)を得られる大きなメリットがあります。

「家庭内だけで見守るのが限界…」「安全に外出を楽しんでほしい」とお悩みの方は、ぜひお近くの相談支援事業所や役所の福祉窓口に問い合わせてみてくださいね。

記事一覧へ

新着記事