株式会社トマックサポートセンター

重度障害者等包括支援について

# 【最高度の障害福祉サービス】重度障害者等包括支援とは?対象者・サービス内容・費用・利用の流れを徹底解説!

「重度の障害があり、常に複数の福祉サービスを組み合わせて使っている…」

「身体介護も行動障害のケアも必要で、支援の調整や手続きが大変」

「最も手厚いサポートを受けられる制度について詳しく知りたい」

障害福祉サービスの中には、特に重度の障害があり、常時手厚い介護や見守りを必要とする方を対象とした最上位の包括的サービス「重度障害者等包括支援(じゅうどしょうがいしゃとうほうかつしえん)」が存在します。

複数のサービスを個別に契約するのではなく、**一つの事業所が中心となって総合的・包括的に24時間体制でサービスを提供する制度**です。

この記事では、重度障害者等包括支援の基本的な概要から、対象者の厳しい条件、受けられるサービス内容、自己負担額、利用開始までの流れを分かりやすく解説します!

---

## 1. 重度障害者等包括支援とは?

重度障害者等包括支援とは、障害者総合支援法に基づく「介護給付」の一つです。

四肢麻痺を伴う重度の身体障害や、強度行動障害を伴う重度の知的・精神障害など、**常に手厚い介護や見守りを必要とする重度障害者に対し、居宅介護や生活介護などの複数のサービスを一体的・包括的に提供する支援制度**です。

利用者が複数の事業者と個別に契約・調整する負担を減らし、24時間365日、状態の変化に応じて柔軟かつ隙間のないサポートを提供することを目的としています。

---

## 2. 対象となるのはどんな人?(利用条件)

重度障害者等包括支援は、障害福祉サービスの中で最も手厚い支援形態であるため、**利用対象者の条件は非常に厳しく設定されています。**

原則として「障害支援区分6」に該当し、かつ以下のいずれかの要件を満たす方が対象です。

| 対象となる主な区分・状態 | 詳細な条件 |

| --- | --- |

| 意思疎通が著しく困難な重度身体障害者 | 障害支援区分6であり、肢体不自由が重度(脳性麻痺や筋ジストロフィー、ALSなど)かつ意思疎通に著しい支援が必要な方 |

| 強度行動障害を伴う知的・精神障害者 | 障害支援区分6であり、行動項目(自傷・他害・激しいパニックなど)の合計点数が10点以上である方 |

| サービス利用の総時間が非常に長い方 | 居宅介護、重度訪問介護、生活介護などのサービスを**月に計125時間以上**利用する必要があると認められる方 |

---

## 3. 具体的にどんなサービスが含まれるの?

包括支援という名前の通り、このサービスを契約すると、事業所は利用者の状況に合わせて以下のサービスを組み合わせて提供(または委託・調整)します。

### 包括支援に含まれる主なサービス内容

*居宅介護(ホームヘルプ):** 自宅での食事・排せつ・入浴などの介護

*重度訪問介護:** 見守りや見守りを伴う移動、総合的な日常生活の介護

*同行援護 / 行動援護:** 視覚障害や行動障害のある方の外出伴走・危険回避

*生活介護:** 日中に通う施設での介護やアクティビティ

*短期入所(ショートステイ):** 施設での一時的な宿泊介護

*自立訓練 / 就労支援:** 自立に向けた生活訓練や働く機会の提供

> 💡 ポイント

> 通常であれば「居宅介護事業所」「生活介護事業所」「ショートステイ施設」と別々に手続きする必要がありますが、包括支援では**1つの指定事業所が窓口となり、一元的にケアプランやスタッフ配置を管理・運用**してくれます。

---

## 4. 利用料金(自己負担額)はいくら?

障害福祉サービスのため、利用料は**原則1割負担**ですが、世帯の所得に応じて「負担上限月額」が定められています。

| 世帯の所得区分 | 負担上限月額 |

| --- | --- |

| 生活保護受給世帯 | 0円 |

| 市町村民税非課税世帯(低所得) | 0円 |

| 一般1(市町村民税課税世帯・所得割16万円未満) | 9,300円 |

| 一般2(上記以外の市町村民税課税世帯) | 37,200円 |

※多くの対象者世帯が**月額0円**または上限額内で利用できます。ただし、ショートステイ利用時の食費・光熱費などの実費は別途自己負担となります。

---

## 5. 利用を開始するまでの流れ

1. 相談

お住まいの**市区町村の障害福祉担当窓口**や、**指定相談支援事業所**に相談します。

2. 支給申請と区分確認

自治体に申請を行い、障害支援区分(区分6)や認定条件を満たしているか確認・調査を受けます。

3. サービス等利用計画案の作成

相談支援専門員とともに、24時間の生活スケジュールやどのようなサービスを包括的に組み合わせるか計画案を作成します。

4. 支給決定・受給者証の発行

自治体から「重度障害者等包括支援」の支給決定を受け、受給者証が交付されます。

5. 事業所との契約・サービス利用開始

対応可能な重度障害者等包括支援事業者と契約を結び、一体的なサポートがスタートします。

---

## まとめ

重度障害者等包括支援は、最も手厚いケアを必要とする障害のある方と、その介護を担うご家族の生活を24時間体制で支える重要なセーフティネットです。

対象となる要件が非常に高いため、実際に提供できる事業所の数には地域差がありますが、重度の介護や行動障害のケアで悩まれている方は、まずはお近くの相談支援事業所や自治体の障害福祉窓口へ相談してみましょう。

記事一覧へ

新着記事