精神障害者保健福祉手帳とは?取得のメリット・対象条件・申請方法や注意点を分かりやすく解説
うつ病や統合失調症、発達障害などの精神疾患により、日常の生活や仕事に生きづらさを感じていませんか?
そうした精神障害のある方が、さまざまな福祉サービスや制度上の配慮を受けながら、地域でより自分らしく生活できるように交付される公的な制度が「精神障害者保健福祉手帳」です。
「手帳を持つと何かデメリットがあるのでは?」「自分も対象になるのだろうか」と不安や疑問を感じる方も少なくありません。
この記事では、精神障害者保健福祉手帳の概要から、取得によって得られる多様なメリット、対象となる条件、受けられる割引や制度、申請の流れまでを分かりやすく解説します。
精神障害者保健福祉手帳とは?
精神障害者保健福祉手帳は、精神保健福祉法に基づき都道府県知事または指定都市の市長から交付される障害者手帳の一つです。
精神障害により一定程度、日常生活や社会生活への制約がある方を対象としています。
手帳には1級から3級までの等級があり、症状の程度や生活への影響度に応じて決定されます。
・1級:自力で日常生活を送ることがほぼ不可能であり、常時援助が必要な状態
・2級:日常生活に著しい制限を受けるか、または日常の生活に著しい制限を加える必要がある状態
・3級:日常生活や社会生活に制限を受けるか、または日常の生活や社会生活に制限を加える必要がある状態
手帳の有効期間は2年間となっており、継続して保有するためには2年ごとに更新手続き(医師の診断書等による再判定)が必要となります。
手帳を取得する主なメリット
手帳を取得することで、生活面や金銭面、就労面で多様なサポートを受けることができます。
・税金(税制面)の優遇措置
所得税や住民税の障害者控除を受けることができ、納める税金の負担が軽減されます。また、相続税や自動車税などの軽減措置が適用される場合もあります。
・交通機関や各種施設の割引
公営バスや路面電車、一部の私鉄や高速道路料金、タクシー代などの割引を受けることができます。また、映画館、美術館、水族館、テーマパークなどの公共施設やレジャー施設の入場料割引が本人および介護者(1名)に適用されることがあります。
・障害者雇用枠での就職・転職(経済的・就労的メリット)
企業や自治体の「障害者雇用枠」に応募することが可能になります。勤務時間の調整、業務内容の配慮、通院のための休暇取得など、自分の症状や障害特性をオープンにし、合理的配慮を受けながら安定して働きやすくなります。
・携帯電話料金や公共料金の割引
大手携帯キャリアなどの障害者割引プランが利用できるほか、自治体によっては水道料金やNHK受信料の免除・割引制度が用意されています。
・自立支援医療(精神通院医療)との同時申請
精神科や心療内科の通院医療費が原則1割負担になる「自立支援医療」と同時に手続きを行うことができ、医療費の負担も軽減できます。
対象となる病気や条件(取得要件)
・対象となる精神疾患
すべての精神疾患が対象となります。具体的には、うつ病や双極性障害などの気分障害、統合失調症、発達障害(ADHDや自閉スペクトラム症など)、てんかん、高次脳機能障害、依存症、精神神経疾患などが含まれます。
・初診日から「6か月以上」が経過していること
精神疾患で初めて医師の診察を受けた日(初診日)から、申請時点で6か月以上が経過していることが必要です。精神疾患は症状の経過を見る必要があるため、受診してすぐには申請できない点に注意が必要です。
「手帳を持つデメリット」や誤解について
手帳の取得をためらう方の多くが、デメリットや不利益を心配されています。
・会社や家族に知られてしまう?
手帳を取得した事実が、自分から申告しない限り、勤務先や周囲の人に勝手に通知されることはありません。一般枠で働く場合、会社に手帳の存在を隠して(クローズで)働き続けることも可能です。
・手帳を持つと履歴に残ったり、不利益を被る?
手帳を返還したり失効したりしても、過去の保有履歴によって差別や不利益を受けることは法律上ありません。自分の意志でいつでも返還することができます。
・生命保険に入れなくなる?
保険の加入可否を判断するのは「手帳の有無」ではなく「精神疾患の治療歴や診断内容」です。手帳を取ったからといって保険に入れなくなるわけではありません。
唯一の注意点としては、手帳の更新手続き(2年ごと)や写真の準備、診断書の発行費用(自治体や病院による)がかかる点ですが、得られる税制優遇や割引等のメリットの方が大きいケースがほとんどです。
申請から交付までの流れ
・ステップ1:主治医への相談
まずは通院している病院の主治医に「精神障害者保健福祉手帳の申請を検討している」旨を相談し、申請用の診断書を書いてもらえるか確認します。
・ステップ2:必要書類の準備
市区町村の障害福祉担当窓口や保健所にて、必要な書類を確認・入手します。
主な必要書類:申請書、専用の診断書(または障害年金証書の写しなど)、顔写真(縦4cm×横3cm)、本人確認書類、マイナンバーが確認できるもの。
・ステップ3:窓口への申請提出
お住まいの市区町村の障害福祉窓口に書類一式を提出します。
・ステップ4:審査と交付
都道府県等の精神保健福祉センターにて審査が行われます。申請から手帳が交付されるまでの期間は、概ね1か月半から2か月程度かかります。交付決定後、窓口で手帳を受け取ります。
まとめ:必要に応じて活用し、生活の負担を軽くしよう
精神障害者保健福祉手帳は、決して「障害者の烙印」ではなく、社会の中で無理なく自分らしく生活していくための「応援券」や「権利」のようなものです。
取得しても周囲に知られる心配はなく、不要になれば返還することも可能です。
日々の生活費や医療費の負担を減らしたい方、合理的配慮を受けながら無理のない環境で働きたい方は、一度主治医や市区町村の福祉窓口、病院の医療ソーシャルワーカーに相談してみてはいかがでしょうか。
